私は派遣社員でここ数年働いておりました。
そして2021年の6月末で派遣3年ルールにより、契約終了となり退職しました。
この後、また派遣で働くのか、どこか別の雇用形態で探すのか
迷っておりますが何せこのご時世、そして年齢もネックとなっており
なかなか次の仕事がみつかりません・・
すぐに仕事がみつかれば働きたいけどみつからなかった場合は失業保険を受給したいので手続きだけはしておきたいところなのですが
退職から早12日。
派遣会社に希望を出している離職票もまだ届かない。
届かないことにはハローワークにも行けません。
がしかしネットでいろいろ検索していたら
離職票が届かなくても退職から11日経過していれば、
ハローワークに出向いて、仮の受給者資格申請ができるとの情報を得ました。
11日なのか12日なのかとか、各管轄ハローワークにもよるみたいなので
まずは自分の管轄のハローワークに電話で問い合わせてみました。
そしたらなんと
11日とか12日とかでなく私の行くハローワークでは
退職の翌日から仮申請ができるとのことで
えーーー?!知らんかった!!10日以上も無駄にしてしまった💦
と思いましたがネットの情報は古いものがたくさんあるので気をつけないとですね。
必要なものは
・退職日が確認できるもの(私の場合は派遣会社から早くに届いていた、社会保険資格喪失証明書でOKでした)
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証を持っていきました)
・失業保険振込先に使う、自分の銀行口座がわかる通帳など
・受給者資格者証と申請用に顔写真2枚(3cm×2.5cm)
以上を持ってハローワークへ本日行ってきました。
ハーローワークで求職手続きに必要な各書類を記入し、受付番号を取って待ち、
呼ばれた窓口にて仮の受給者認定を受けます。
その後、別の窓口へ呼ばれ、受給者の登録をしてもらいます。
月曜日だからか結構混んでいて、すべて終了まで2時間弱の滞在でした。
そして
受給資格者のしおりと
自分の今後の認定日が記された表と
次回認定日に提出するようの「失業認定申告書」を受け取りました。
ここでポイントです。
私の住んでいる地区のハローワークの情報なので各自治体により詳細は異なるかもしれませんがご参考程度に↓。
まだ届いていない離職票は届いたらハローワークに提出する必要がありますが 次回の認定日に持って行ってもいいけれど 計算など処理を早くできるようにとのことで、届いたらすぐ 郵送でハローワークへ送るように(その際は返信用の封筒も同封)と窓口で説明いただきました。
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通常であれば初回の認定日までにはハローワークで受給者用の説明会が実施され、その説明会への出席をもって求職活動1回分とみなされるため初回認定日までに求職活動は必須ではなかったのですが、現在コロナにより説明会が中止になっているので 初回認定日までに最低1回の求職活動が必要である。 |
新型コロナにより緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が発令されている間と当該措置が解除された後の初めての認定日については郵送での認定が可能となっている。
郵送で認定可能ってすごいですね。 ちなみに郵送するのは認定日前日までの内容を「失業認定申告書」に記載する必要があるので発送するのは認定日以降数日以内に発送です。
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以上が今日行ってきた内容です。
また離職票が届いたら、以降のこと書いていきたいと思います。